長崎県でお金を借りるなら、カードローンキャッシング、街金とも呼ばれる消費者金融、クレジットカード会社などの、長崎県知事登録か財務局に登録されている貸金業者を選ぶことが、ブラックでも絶対借りられる闇金から借りないために大事なことです。
貸金業者とは、一般消費者や企業に対しお金を貸す業務を行っている、なおかつ都道府県知事又は財務局に認可され登録をしている業者のことです。
過去に登録されていても現在登録されていない貸金業者は、貸付業務を行えないため、闇金融業者という扱いになります。
長崎県を本店として正規登録された貸金業者の数は2024年現在9社ありますが、全社が実際に一般消費者向け金融の営業していて現在も貸付けを行っているということでもありません。
一覧にない業者は、闇金である可能性が高いので、借り入れの際に確認することをお勧めします。
※貸金業者一覧の貸金業者名・住所・登録番号は 金融庁登録貸金業者情報検索 から取得しています。
間違いなく借りられる!ブラックでもOK!正規登録の貸金業者の利点とは?
正規登録の貸金業者を選ぶべき理由は、金貸しを業とする消費者金融など、国(財務局)や都道府県に認可を受けた貸金業者であれば、法に則って運営しているため、違法な高金利や個人情報の悪用などは起こらないからです。
信用情報が超ブラックでも、間違いなく借りられるとされる闇金融業者や個人間融資から借りないために大事なことです。
貸金業者の金利上限は?正規業者でなければヤバいことになるかも!
日本の法律上、貸金業者からお金を借りる時の金利の上限は以下のように決められており、正規の貸金業者であればこれ以上の利息を請求されることはありません。
- 元本の金額が10万円未満のとき→ 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき→ 年18%
- 元本の金額が100万円以上のとき→ 年15%
また返済が遅れた際の遅延損害金にも法律によって以下のように上限が決まっています。
- 消費者金融の場合→年20%
- それ以外の業者→年14.6%
そのため仮に返済が遅れてしまっても、正規の貸金業者であれば異常に高い利息を請求されることはありません。
貸金業者の取り立ては法律で厳しく制限!債務者の生活を脅かすような行為は絶対に許されません!
貸金業者は貸したお金を返してもらうための取り立てを行う場合においても、法律による規制を受け、必要以上に債務者の生活を脅かすような行為は行えないようになっています。
例えば、借金を取り立てる場合に以下のような事は法律上出来ません。
- 正当な理由なく早朝や深夜に電話や訪問を行う
- 正当な理由なく債務者の職場などに電話や訪問を行う
- 訪問した際に債務者から退去するよう要求されても帰らずに居続ける
- 債務者に他者から借りて返済するよう要求する
- 債務者の家族から取り立てる
そのため正規の貸金業者であれば、仮に返済が出来なくなっても、これらのように自身の生活を壊されるような取り立てをされることはありません。
一方で認可を受けていないいわゆる闇金業者は、このような本来貸金業を営むにあたり守るべき法律を無視して営業しているため、本来なら違法になる高利息による貸し付けや取り立て行為も平気で行ってきます。
闇金からの借入が、自分以外にも及ぶリスクがあるため、お金を借りる場合は必ず正規の貸金業者から借りる必要があるのです。
参考関連記事:闇金からの借入がもたらすリスクは『自分だけのことでは済まない』
外部参考:日本貸金業協会ヤミ金(悪質業者)の実例検索結果
貸金業者の登録番号で安心!長崎県に問い合わせも可能、金融庁のサービスで全国検索
登録を受けた貸金業者は、それぞれ固有の登録番号を持っていて、別の貸金業者が同じ番号を持つことはありません。
また、その貸金業者が廃業した場合、その番号は欠番となります。
- 長崎県で登録されている業者については長崎県県民生活部食品安全・消費生活課へお問い合わせください。
- 全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者の検索は、金融庁の「貸金業者情報検索サービス」で検索できます。